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水戸地方裁判所 昭和56年(ワ)571号 判決 1984年6月26日

原告

高橋秀樹

被告

市毛利光

主文

一  被告は原告に対し金三二二万七五六二円及びうち金二七二万七五六二円に対する昭和五五年三月二一日から完済まで年五分の割合による金員を支払え。

二  原告のその余の請求を棄却する。

三  訴訟費用は、これを五分し、その一を被告の、その余を原告の各負担とする。

四  この判決は、第一項に限り、仮に執行することができる。

事実

第一当事者の求めた裁判

一  請求の趣旨

1  被告は原告に対し金一六一一万四四七一円及びうち金一四六五万四四七一円に対する昭和五五年三月二一日から完済まで年五分の割合による金員を支払え。

2  訴訟費用は被告の負担とする。

3  仮執行の宣言。

二  請求の趣旨に対する答弁

1  原告の請求を棄却する。

2  訴訟費用は原告の負担とする。

第二当事者の主張

一  請求原因

1  事故の発生

原告は、昭和五五年三月二一日午前七時五五分ころ、原動機付自転車(以下、原告車という)を運転して茨城県水戸市住吉町三六番地の二先の交通整理の行なわれていない交差点を吉沢町方面から谷田町方面に向けて進行中、折から同交差点を酒門町方面から元吉田町方面に向かい進行中の被告市毛利光運転の普通貨物自動車(以下、被告車という)に衝突されて転倒し、頭部外傷、右大腿骨々幹部、子下骨折、右下腿挫滅創等の傷害を負つた。

2  責任

本件事故発生の交差点は左右の見通しがきかない交差点であつたから、被告は、同交差点に入ろうとするに際し、徐行すべき注意義務があり、仮にそうでないとしても、カーブミラー等をもつて交差道路を通行する車両等に注意し左右道路の交通の安全を確認すべき注意義務があるのに、安全確認をせずかつ被告車を漫然時速約四〇キロメートルで進行させた過失により本件事故を発生させた。

被告は、民法七〇九条により、原告に対しその被つた損害の賠償義務がある。

3  損害額

(一) 積極損害

原告は前記受傷により青柳病院に昭和五五年三月二一日から同年一〇月二六日まで入院し、事故日から三日間は意識不明の状態が続き同年四月三〇日までは絶対安静の状態であつた。原告は同年一〇月二七日退院したが、同年一一月二一日から同年一二月六日まで及び同五六年八月一一日から同月二八日までの間再手術のため青柳病院に再入院し、同年九月一八日まで同病院に通院した。

(1) 入院治療費金四九七万四一七〇円のうち原告負担金 金一四九万二二五一円

(2) 通院治療費金五万五八三〇円のうち原告負担金 金一万六七四九円

(3) 入院室料差額 金九一万六〇〇〇円

(4) 注射材料費等 金二万七三六六円

(5) 文書費 金一万二〇〇〇円

(6) 入院雑費 金二五万三〇〇〇円(一日一〇〇〇円として計算)

(7) 入院付添看護料 金七五万九〇〇〇円(一日三〇〇〇円として計算)

(8) 通院付添看護料 金七万円(一日二〇〇〇円として計算)

(9) 交通費 金八万八五八〇円(タクシー料金)

(10) メガネ代 金三万五一〇〇円

(二) 消極損害(逸失利益) 金一三八八万三四二五円

原告は、昭和三七年一二月一三日生まれで、本件事故当時高校二年生であつたが、現在右膝関節、足関節の機能障害により(正座屈曲ができず、関節が固定されたままである。)歩行困難の状態にあり回復の見込みがなく、右後遺障害は自動車損害賠償保障法施行令第二条後遺障害別等級表第八級に該当する。この後遺障害により、原告は健常者に対比し、生涯にわたつて労働能力の四五パーセントを喪失した。そこで、昭和五六年当時の一八歳の初任給平均収入である一〇万五三〇〇円(月額)を基準として、原告の将来の労働可能年数四九年間についての逸失利益の現在価額をホフマン方式により中間利息を控除して計算すると、金一三八八万三四二五円(一〇万五三〇〇円×一二月×〇・四五×二四・四一六)となる。

(三) 慰謝料 金五〇〇万円

原告は、二人兄妹の長男であり、本件事故前は何ら身体的障害を有しない健康な学生であつたところ、本件事故により当初三日間は意識不明の状態にあり、その後も前記のように長期にわたり入院治療を余儀なくされ、そのため進学が一年遅れたばかりか、前記後遺障害別等級表第八級に該当する後遺症のため、青年としての将来の夢と希望を断たれ、人生の方針が大きく変化することを余儀なくされた。原告は今後身体障害者(五級)としての生涯を送ることを余儀なくされ、その精神的苦痛は甚大なもので計り知れない。

(四) 損害の填補

原告は、損害の填補として、自動車損害賠償法施行令第二条に基づく後遺障害保険給付金六七二万円及び被告から金一一八万円の支払いを受けた。

(五) 弁護士費用 金一四六万円

原告は、被告の任意履行を期待することができなかつたので、原告訴訟代理人に本訴の提起追行を委任し、その報酬として請求金額の一割である金一四六万円を支払う旨の契約を締結した。

4  よつて、原告は被告に対し、右3の(一)ないし(三)の損害合計額から(四)の填補額合計金七九〇万円を控除し、その残額に(五)の金額を加えた合計金一六一一万四四七一円及び右のうち弁護士費用を除いた一四六五万四四七一円に対する本件事故の日である昭和五五年三月二一日から完済まで民法所定年五分の割合による遅延損害金の支払いを求める。

二  請求原因に対する認否

1  請求原因1の事実中、本件事故の発生の日時、場所が原告主張のとおりであることは認め、原告の受傷の内容は不知、その余は否認する。

2  同2は争う。

3  同3の(一)ないし(三)、(五)の損害は争う。

なお、原告の一八歳という若い年齢、右膝・足関節機能障害という障害の部位・程度から見て、その機能回復の見込みは極めて早いと考えられ、労働能力喪失期間は約六年と考えるべきである。

同(四)の事実は認める。被告の支払分の中には付添人(家政婦)に対し直接支払つた分が含まれている。

三  仮定抗弁(過失相殺及び弁済)

1  本件交通事故は、交差点内の事故であるが、被告車の進行道路は原告車の進行道路より広い道路で優先道路である(このことは原告の進行道路に一時停止の標識が設置されていることから明白である)から、原告は徐行すべき注意義務があり、又は原告車の進行道路は左右の見通しが困難であつたから、カーブミラー等をもつて左右道路の安全を確認すべき注意義務があつたのに、右の徐行又は安全確認義務を怠り、漫然時速約四〇キロメートルで交差点に進行したものであつて、原告の右過失も本件事故の一因というべきであるから、原告の損害を算定するにあたつては右の点を斟酌して八割の減額がなされるべきである。

2  原告は、損害の填補として、請求原因3、(四)の填補分のほか自動車損害賠償責任保険金一二〇万円、被告から金四九万〇三四二円(結局被告の支払分は原告が自認した一一八万円と含めて一六七万〇三四二円である。)の支払を受けている。

四  抗弁に対する認否

1  抗弁1のうち、原告にも本件交差点を進行するにつき過失があつたことは認めるが、被告車の進行道路が優先道路であること及び原告が左右の安全を確認しなかつたことは否認し、過失割合は争う。原告の過失割合は二割である。

2  同2の事実は認める。

第三証拠

本訴訟記録中の書証、人証等目録の記載を引用する。

理由

一  事故の発生

本件事故が、昭和五五年三月二一日午前七時五五分ころ、茨城県水戸市住吉町三六番地の二先の交通整理の行なわれていない交差点(以下、本件交差点という)において発生したものであることは当事者間に争いがない。

成立に争いのない甲第一号証、同第一六号証の一、五、七、八、九、一二、一五、一七、一九によれば、原告は、本件事故当時、原動機付自転車(原告車)を運転して本件交差点を吉沢町方面から谷田町方面に向けて進行して同交差点に入つたところ、折から同交差点を酒門町方面から元吉田町方面に向かい進行して来た被告運転の自家用普通貨物自動車(被告車)に衝突され、車もろとも元吉田町方面側道路傍の車庫のシヤツターまで約七・二メートル吹つ飛ばされて右シヤツターに打ちつけられ、そのため頭部外傷、下顎部切創、右大腿骨骨幹部・子下骨折、右大腿開放骨折、右大腿挫滅創、右足関節脱臼骨折、左下腿腓骨々折の傷害を負つたことが認められる。右認定を覆すに足りる証拠はない。

二  責任

1  前掲甲第一六号証の八によれば、原告車の進行道路の幅員が二・八メートル、被告車の進行道路の幅員が三・一メートルで、いずれもアスフアルト舗装道路であり、本件事故発生の交差点は右の両道が直角に交差する十字路交差点であり、信号機による交通整理が行われていない交差点であること、原告車の進行道路の左右に生垣があつて左右道路の見とおしがきかないこと、また被告車の進行道路の左右にも生垣(左側の生垣の高さは約一メートル)があり、更に左側には人家があつて左右道路の見とおしがきかないこと、そのため被告車の進行道路の両側(本件交差点の北東及び北西に位置する)に左右道路に対するカーブミラーが設置されていることが認められる。

2  前掲甲第一六号証の八、九、一一、一九、原告及び被告各本人尋問の結果並びに前記一の認定事実を総合すれば、被告は、本件事故時、被告車を運転して時速約四〇キロメートルで本件交差点に向けて進行したが、午前八時前の時間帯で通行する車が殆どなかつたので、そのままの速度で交差点の手前約八・二メートルの地点に来たとき、右前方のカーブミラーで左方道路から原告車が交差点に出て来るのを見たので、危険を感じ、急制動の措置をとつたが、間に合わず交差点内のほぼ中央で自車を原告車に衝突させて、本件事故を惹起したことが認められる。右認定を覆すに足りる証拠はない。

右認定によれば、本件事故発生の交差点は交通整理が行われていない交差点であり、左右の道路の見とおしのきかないところであるから、被告は徐行すべきであるのに(道交法四二条参照。なお被告の進行道路が優先道路でないことは後記のとおりである)徐行しないで進行しようとしたものであり、かつ前方交差点の左右に設置されたカーブミラーを見て、左方からの進行車両の安全を確認すべきであるのに(道交法三六条参照)、右の確認をしないで進行しようとしたため、左方道路から進行して来た原告車の確認が遅れ、かつ徐行していなかつたため急制動の措置をとつても衝突を回避することができなかつたものであると認定されるので、被告に右の過失があつたものといわねばならない。

そうしてみると、被告に民法七〇九条の損害賠償責任があるので、被告は原告の被つた損害を賠償すべき義務がある。

三  損害

1  積極損害

(一)  入院治療費

弁論の全趣旨により真正に成立したものと認められる甲第五号証の一ないし四、六、七及び原告本人尋問の結果によれば、原告は水戸市柳町二丁目一〇番一一号青柳病院に本件事故日の昭和五五年三月二一日から同年一〇月二六日まで二二〇日間入院し、一旦退院したのち同年一一月二一日から同年一二月六日まで一六日間、翌五六年八月一二日から同月二八日まで一七日間同病院に再入院して(以上入院期間計二五三日)本件事故による傷害の治療を受けたこと、そしてその間の治療費として合計金一四九万二二五一円が原告負担分とされたことが認められる。

(二)  通院治療費

弁論の全趣旨により真正に成立したものと認められる甲第五号証の五及び原告本人尋問の結果によれば、原告は昭和五五年一〇月二七日から同五六年九月一八日までの間、通院治療実日数三五日にわたつて、本件事故による傷害の治療を受け、右治療費として合計金一万六七四九円を支出したことが認められる。

(三)  入院室料差額

前掲甲第五号証の一ないし四、六、七によれば、原告は青柳病院に入院中の室料差額分として合計金九一万六〇〇〇円が原告の負担分とされていることが認められる。

(四)  注射材料費等

前掲甲第五号証の一ないし四、六、七によれば、以下の(1)から(7)までの費用合計金二万七三二六円が原告の負担分とされていることが認められる。

(1)注射材料費(二一〇〇円)(2)処置材料費(四三〇円)(3)メデイカツト、シグマ針(二一三〇円)(4)エラテツクス代、メデカツト、翼状針(八一六円)(5)体温計(九〇〇円)(6)テレビ電気料(一万四五五〇円)(7)冷蔵庫電気料(六四〇〇円)

(五)  文書費

前掲甲第五号証の一ないし四によれば、原告は診断書三通、明細書一通の費用として金一万二〇〇〇円を負担していることが認められる。

(六)  入院雑費

原告が前記入院中入院雑費として少くとも一日当たり金七〇〇円の割合で計算した合計金二五万三〇〇〇円を支出したことは明らかなところである。

(七)  入院付添看護料

前記認定の原告の受傷の部位、程度及び原告本人尋問の結果並びに弁論の全趣旨を総合すれば、原告は前記の入院中付添看護を必要とし、家政婦が付添つたことが認められる。しかしながら家政婦が付添つた期間及び費用についてこれを明らかにする証拠もないので、近親者が付添つた場合の一日当りの費用として明らかな金三〇〇〇円の割合で計算した合計金七五万九〇〇〇円(三〇〇〇円×二五三日)を負担したものと認定するが相当である。

(八)  通院付添看護料

原告の青柳病院への通院実日数が三五日であることは前記認定のとおりである。

ところで原告の通院の際付添人の付添いを必要としたこと及び実際に付添人が付添つて行つたことについてこれを認めるに足りる証拠はないので、通院付添費についての原告の主張は採用できない。

(九)  交通費

弁論の全趣旨により真正に成立したものと認められる甲第一〇号証の一、二、同第一一号証の一ないし一一、同第一二号証の一ないし三四、同第一三、一四号証及び原告本人尋問の結果によれば、原告は、本件事故当時勝田工業高校生であつたが、右事故による傷害のために通院、通学時にタクシーを利用せざるを得なくなり、少くとも金八万二六二〇円を支出したことが認められる。

(一〇)  眼鏡代

前掲甲第一六号証の八及び原告本人尋問の結果によれば、原告は、本件事故の際被告車にはねとばされて、本件交差点付近の車庫のシヤツターに身体を打ちつけられ、その時かけていた眼鏡を破損したことが認められる。弁論の全趣旨により真正に成立したものと認められる甲第一号証及び原告本人尋問の結果によれば、原告は右眼鏡の代わりに新しい眼鏡を購入したこと、その代金は金三万五一〇〇円であつたことが認められる。

2  消極損害(過失利益)

成立に争いのない甲第三、四号証、原告本人尋問の結果及び弁論の全趣旨を総合すれば、原告は昭和三七年一二月一三日生れの健康な男子で、本件事故当時勝田工業高校第二学年に在学し、本件事故に遭わなければ同五六年三月に同高校を卒業して就職できたこと、原告は本件事故による傷害のため膝・足関節に機能障害が残り、就中右足の足関節は固定されて動かない状態であること(自動しないのみならず他動もしない)顔面に長さ五センチメートルにわたる瘢痕があるほか、右大腿部外側等全身七箇所に手術瘢痕を残していること、身体障害者等級表による級別五級の認定を受けていること、右後遺症は自動車損害賠償保障法施行令二条別表後遺障害別等級表八級七号に該当すること、原告は本件事故後一年留年して昭和五七年三月高校を卒業し、障害者の雇用促進募集により水戸の電々公社に正社員として入社し、基本給九万四〇〇〇円の給与を得、ボーナスも二か月分位得ていることが認められる。以上認定の後遺障害の部位・程度、現在の就職の状況等を総合勘案すれば、原告は就労可能時の昭和五六年四月から稼働可能と考えられる六七歳までの四九年間を通じてその労働能力の三〇パーセントを喪失したものと認定するのが相当である。(被告は、原告の若い年齢、障害の部位・程度から機能回復の見込みが極めて早く労働能力喪失期間は約六年とみるべきであると主張するが、前記認定の原告の後遺症障害は就中右足の足関節が固定して動かなくなつているのであるから、時間の経過により自然に回復する性質のものでないと考えるので、被告の右主張は採用できない。)。

そこで弁論の全趣旨によつて昭和五六年当時の平均給与額が月額一〇万五三〇〇円であると認められるので、本件事故時における労働能力喪失による逸失利益の現在価額をホフマン方式により中間利息を控除して計算すると、九〇〇万二九六〇円(一〇万五三〇〇円×一二月×(二四・七〇一九-〇・九五二四)×〇・三)となる。

3  慰謝料

前記認定の傷害の部位・程度、原告が本件事故当時一七歳の健康な高校生であつたこと、入通院期間、後遺症の程度、その他本件に顕われた諸般の事情を勘案すれば、本件事故によつて原告が受けた精神的苦痛に対する慰謝料は金五〇〇万円が相当である。

4  過失相殺

前掲甲第一号証、同第一六号証の八、原告及び被告各本人尋問の結果を総合すれば、本件事故は原告車と被告車が交差点に同時につつこんだ出合頭の衝突による事故であること、本件交差点は原告車の進行道路から見ても左右の見とおしのきかない交差点であること、原告は時速約三〇キロメートルで減速徐行しないまま本件交差点に進入したこと、その際原告進行方向からはカーブミラーはよく見えなかつたから、徐行しない限り左右道路の交通の状況を確認することができないことが認められる。以上の事実よりすれば、原告にも徐行義務違反及び左右安全注意確認等義務違反の過失があつたことは明らかである。しかし、本件事故の際、原告車は被告車から見て左方車に当たり、この点原告車が被告車に優先すべき関係にあつたことは、前掲甲第一六号証の八により認められるところであるから、原告の前記過失が本件事故発生に寄与した割合は、被告のそれに比して、相当程度低いものといわざるをえない。よつて本件賠償額の算定にあたつては、原告の右過失を斟酌し、原告の損害に三割の過失相殺をするのが相当である。(被告は被告車の進行道路が原告車の進行道路より広い優先であり、このことは原告車の進行道路に一時停止の標識が設置されていることからも明らかであると主張するが、前記の認定によれば、被告車の進行道路の幅員は三・一メートル、原告車の進行道路の幅員は二・八メートルであるから、前者が後者と比較して明らかに広いとはいえないこと、また交差道路に一時停止の標識があることによつて進行道路が優先道路になるものでないこと(以上道交法三六条二項参照)に徴して、被告の右主張は採用できない。)。

前記1ないし3の損害の合計額は金一七五九万七〇〇六円であるから、これに右の過失相殺をすれば、残額は金一二三一万七九〇四円となる。

5  損害の填補

原告が損害の填補として、後遺障害保険給付金六七二万円、自動車損害賠償責任保険金一二〇万円の各支払いを受けたほか、被告から合計金一六七万〇三四二円の支払いを受けたこと(右損害填補額の合計は金九五九万〇三四二円となる)は当事者間に争いがない。そうすると原告の損害残額は金二七二万七五六二円となる。

6  弁護士費用

弁論の全趣旨によれば、原告は原告訴訟代理人との間で本訴提起追行を委任した報酬として請求金額の一割である金一四六万円を支払う旨の契約を締結したことが認められるところ、本件事案の難易、事件の経過、認容額に鑑みると、本件事故と相当因果関係のある損害として被告に対して賠償を求め得る弁護士費用は金五〇万円が相当である。

7  損害合計

そうすると以上の損害合計は金三二二万七五六二円となる。

四  結び

よつて、原告の請求は、被告に対し前記認定の金三二二万七五六二円及び右のうち弁護士費用を除く金二七二万七五六二円に対する本件事故の日である昭和五五年三月二一日から完済まで民法所定年五分の割合による遅延損害金の支払いを求める限度において理由があるから、これを認容し、その余は理由がないから、これを棄却することとし、訴訟費用の負担につき民訴法八九条、九二条本文を、仮執行の宣言につき同法一九六条一項をそれぞれ適用して、主文のとおり判決する。

(裁判官 上村多平)

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